ガス利用のご案内

原料費調整制度について

●原料費調整制度とは

 「原料費調整制度」とは、為替レートならびに原油価格による輸入原料価格の変動を迅速にガス料金へ反映するため、平均原料価格が基準平均原料価格に対して上昇あるいは低下した場合に、その変動幅に応じて基準単位料金を調整する制度です。


●原料費の調整方法

2017年4月より、 適用される約款によって基準平均原料価格と平均原料価格が異なりますので
ご注意ください。

1. 調整のもととなる基準平均原料価格(LNG・LPGのトンあたり平均価格)を下記の通りといた

  します。
  @ガス小売約款、小売選択約款
    基準平均原料価格 = 43,020円
  Aガス供給約款、家庭用選択約款、空調用選択約款、業務用・産業用選択約款
    基準平均原料価格 = 87,490円


2. LNG・LPGのトンあたりの輸入原料価格(財務省貿易統計値)をもとに、下記の通り平均

  原料価格を求めます。

  @ガス小売約款、小売選択約款
    平均原料価格 = トンあたりのLNG平均価格 × 0.9479
                 + トンあたりのLPG平均価格 × 0.0546
  Aガス供給約款、家庭用選択約款、空調用選択約款、業務用・産業用選択約款
    平均原料価格 = トンあたりのLNG平均価格 × 0.9545
                 + トンあたりのLPG平均価格 × 0.0461

3. 原料価格変動額は次の算式で算定し、100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額

  といたします。
  ・平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
    原料価格変動額 = 平均原料価格 − 基準平均原料価格
  ・平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
    原料価格変動額 = 基準平均原料価格 − 平均原料価格

4. 基準単位料金の調整は、以下の算式により算定いたします。
  ・平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき

    調整単位料金(1立方メートルあたり)

      = 基準単位料金(税抜) + 0.081円 × 原料価格変動額 / 100円 ×(1+消費税率)

  ・平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
    調整単位料金(1立方メートルあたり)
      = 基準単位料金(税抜) − 0.081円 × 原料価格変動額 / 100円 ×(1+消費税率)


●調整単位料金の適用期間

  平均原料価格に基づき算定した調整単位料金は、3ヵ月後のガス料金に適用いたします。  

調整単位料金の算定期間
適用するガス料金
1月〜 3月の平均原料価格に基づく調整単位料金
当年 6月分料金
2月〜 4月の平均原料価格に基づく調整単位料金
当年 7月分料金
3月〜 5月の平均原料価格に基づく調整単位料金
当年 8月分料金
4月〜 6月の平均原料価格に基づく調整単位料金
当年 9月分料金
5月〜 7月の平均原料価格に基づく調整単位料金
当年10月分料金
6月〜 8月の平均原料価格に基づく調整単位料金
当年11月分料金
7月〜 9月の平均原料価格に基づく調整単位料金
当年12月分料金
8月〜10月の平均原料価格に基づく調整単位料金
翌年 1月分料金
9月〜11月の平均原料価格に基づく調整単位料金
翌年 2月分料金
10月〜12月の平均原料価格に基づく調整単位料金
翌年 3月分料金
11月〜翌年1月の平均原料価格に基づく調整単位料金
翌年 4月分料金
12月〜翌年2月の平均原料価格に基づく調整単位料金
翌年 5月分料金


●原料費調整制度に関するお問い合わせ

■ 受付時間
・平日(月〜金曜):午前8:30〜午後7:00
・土・日曜・祭日  :午前8:30〜午後5:30
●福生市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・日の出町のお客さま
  武陽ガス営業部   пi042)551−1621
●武蔵村山市のお客さま
  武蔵村山営業所 пi042)562−0741